2024年1月15日月曜日

情報処理安全確保支援士が読むガイドブックやマニュアル

(゚ω゚)何個かあるので読んで感想を当記事に残していこうと思う。

(゚ω゚)法律。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

https://www.ppc.go.jp/
>令和3年改正個人情報保護法 特集
(゚ω゚)FAQから見てみよう。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/contact/
> 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A
> A1-9 オンラインゲームにおける「ニックネーム」及び「ID」が公開されていても、通常は特定の個人を識別することはできないため、個人情報には該当しません。
> ただし、「ニックネーム」又は「ID」を自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる可能性があり、そのような場合には個人情報に該当し得ます。
> また、例外的にニックネームや ID から特定の個人が識別できる場合(有名なニックネーム等)には、個人情報に該当します。

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